執行猶予、六法原本かな?

第4章 刑の執行猶予

(刑の全部の執行猶予)
第25条 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
 
執行猶予については、禁錮以上の刑を受けたことがない人間とは呼ばず、者として第一人称から除外されて、第三とかの人称で呼称しないと法的な執行は無理になるからやな。
せやからこの者の表現などが第一人称やとアカンな。それが改正版で、法律家が解説しとるけえ、それを見るのはいけんの。見たらあかんけえ、見せんように法律家だけとかで学習するもんになる。悪用の汎用を防ぐためや。
 
二番目の5年以内の禁錮以上は、この禁錮という言葉をまず六法全書の意味と一般的な禁錮の意味を照らし合わせて調べんとアカンのや。
ほして適切な度合いを測って裁判で決めんとアカンので、客観視が必要なんや。客観視いうたら簡単に説明すると神が見る下の世界やな。神目線でしかないんや。
 
この分は六法の法律家用やけえ、本来は、日本史の武士の時代の前の天皇時代のもんやな。皇族だけでの取り決めやないといけんのや。
国民を混ぜると今の社会やけど、アメリカ映画みたいな世界やないといかんのや。
ほいでアメリカ映画やとこの全書を基に裁判やけえ、そっち系の顔やないとできんで。