差押え

差押えというのは時に反対に控訴や反対起訴が可能です。

 

控訴に関しては不服の申し立てに終わりますが、反対起訴として確立に導けば勝利も手中にできます。

 

例えば、賃貸家主が内容証明を取らずに、住居人へ法的措置の示唆(貼り紙)をした場合、その場合は、その貼り紙を逆手に取ることで反対起訴が可能です。

 

要点は内容証明の提示がない状態で、貼り紙に法的示唆をそちらが書いた、つまり脅迫や恫喝の類の行為に出たことでの法的なビハインドはそちらにあるということです。

 

六法全書は原文に解説など存在しません。今の六法全書はそちらの解釈での解説があり、偽物になります。原文のみを国民へ学ばせる形じゃないと強い国民性は育たず、その目を抑えた行為により違法となります。

 

六法全書が作られた時代には、自治体機関などが語りで行われることもあり、偽の自治体が個人宅へ差押えを行いに趣き、そしてこの言葉を使ったときに該当します。

 

それに一部かかる例題があり、去年の健康保険税の支払いで、7月分の支払い期限が過ぎたときに、要するに8月になり自動引き落としの依頼をゆうちょ銀行で済ませました。

 

そして、そのときに窓口の方に7月分は後日払うので、8月からの契約で書類の手続きをお願いしますと伝えて完結しました。

 

ところが自治体の大づちという男が電話を自宅へ入れました。

 

通常は自治体というのは個人宅へ電話を入れると法的に拙い状態へ追い込まれます。

 

いつもそれは町内放送で耳にします。「警察が個人宅へ電話などすることはないです。それは特殊詐欺です。お金を振り込まないようにしてください」と毎日あります。

 

それと同じで、自治体や消防救急なども個人電話へ連絡を入れると法律違反になります。

 

特に大づちの場合は、名指しをしていますが、名指しが有効になります。

 

それはどうしてかというと、特殊詐欺を働いてきたからです。ゆうちょ銀行で健康保険税の8月分から引き落としで契約し、7月分はそのまま後日にセブンで払いました。

 

そして行き違いで自治体が電話を入れ装いをして私に電話しましたが、実はその必要性はなくて、7月分の支払いが未達や未納の場合は、後日に再送が自動であるのが自治体のシステムとしてかなり昔、いやはるか昔にシステムとして整っているので、いちいち電話連絡を入れるほど馬鹿な職員は訴えてもいい相手になるということを向こうは知りません。

 

無知、時代の流れの逆行。そしてその電話を簡単に私に伝える父の愚かさがよく分かる電話でもありました。

 

この目でみれば、自治体が差押えとして自宅へ来た場合に、その遂行手順が時代に逆行していれば簡単に反対起訴できるのが六法全書になります。原文のみだと反対判例判例を区別するように口説くのが、読み手としての楽しみや学習になるようになっています。